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市町村合併ブログ/道州制ブログ(H19.01.20)

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



 先日、「格差社会は、憲法違反か」という、議論をした。
 数値には置き換えられないが、「最低限度」という言葉があるので、違反とは言えないだろう。


 「限界集落」という言葉がある。
 人が少なくなり、その集落の人間だけでは、祭りや冠婚葬祭、道路・河川の清掃などが完結しなくなった集落を言う。

 少子高齢化が進んでいる中、現在居住している方々がいなくなれば消滅してしまう集落も、今後多くなっていくことが予想される。
 人口減の時代に入っていくので、居住面では余裕が出来、地方であれば、県庁所在地などへ、地方の郡部であれば、役場所在地への集中が進むかもしれない。
 ある意味コンパクト化で行政コストは省けるのだが、将来の国土の保全や、食糧自給率を考えた場合、どうなんだろうか。
 かつて、そんな状況になったことはないので、誰も分からないか。

 うーん、不安だ。
 食糧自給率アップとか、林業で暮らせるようにするとかという、国家をあげての政策がないと、無理だろうな。
 都会の理論では、「そんなとこに住むな」で終わりなんだろうが。


 

 
書いた人 nippon | comments(0) | - |




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